婚姻届に必要な戸籍謄本とは?

戸籍謄本って何?と思われる方も多いのではないでしょうか。
戸籍謄本とは、その戸籍がすべて記載されたものをいいます。
戸籍とは、公的に国や市などが管理をするために、家族「戸(こ)」といった一つの集団をあらわすものです。
例えば、子どもが生まれたときに戸籍の中へ入籍しなければなりません。その父母は誰で、いつどこで生まれたのか、いつ結婚したのか、除籍されたのかといったことが全てわかるようになっています。
この戸籍謄本は、本籍地を移動する、または結婚して、住む場所を本籍地として新しい戸籍を作らない限りずっと続いていくものです。
姻届を提出する役所が管轄する所へ本籍を置いている場合には、戸籍謄本は必要ありませんが、本籍地ではない市や区の役所の場合には、戸籍謄本を一緒に提出する必要があります。
新戸籍ができるまで

結婚をすると、大体の場合には新戸籍を作ります。新戸籍を提出する作る際には、本籍地を選ぶことができます。本籍地は、夫婦二人が暮らす場所、ご主人やお嫁さんの実家の住所などが一般的です。
結婚して新戸籍ができるまでには、翌日から1週間程度のようですね。新戸籍を夫婦が実際に住む場所である住所(婚姻届を提出する役所)にする場合は、比較的戸籍ができるのが早いようです。
本籍地と住所をおく場所が異なる場合は、提出した役所から婚姻届や必要書類が新本籍地へと郵送されるため、時間がかかります。土日をはさんでいたり、必要書類に不備があったりすると、訂正が必要となるため、時間がかかるようですね。
入籍を機に夫婦二人の住む住所へと本籍を移してしまったほがうが、早く戸籍ができるだけではなく、何かと戸籍謄本や戸籍抄本が必要になることもあると思いますので、郵送などの時間を考えるとスムーズに進みますね。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

戸籍には、戸籍謄本と戸籍抄本の2種類があります。
入籍する場合には、戸籍謄本が必要です。戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うのでしょうか。
・戸籍謄本
筆頭主(多くの場合は父親)から家族全員の情報が記載されているものです。「全部事項証明」という呼び方もします。
・戸籍抄本
情報が必要な方のみのものが記載されているものです。
戸籍謄本の入手方法

戸籍謄本はどこで入手ができるのでしょうか。
戸籍謄本はどこで入手するの?

戸籍謄本は、どこでも発行してもらえるものではないのです。
本籍地である役所でしか、発行してもらえないため、直接本籍地である役所へ行き、入手します。
遠方でなかなか直接本籍地へと行くことが出来ない場合は、郵送で取り寄せて入手をする方法もあります。
役所で入手する場合

戸籍謄本は、本籍をおいている役所へと足を運び、請求書へ必要事項を記載し、マイナンバーや免許証、保険証などの本人確認の取れるものを窓口へ一緒に提出し、発行してもらいます。
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合
本籍地が遠方で、なかなか足を運ぶことが難しいという場合には、戸籍が同一の家族に入手してもらい、郵送してもらうか、自身で郵送にて取り寄せます。
場合によっては、委任状をが必要になることもありますので、自身で郵送請求した方がスムーズでしょう。
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合に必要なもの
・専用の用紙に必要事項を記載したもの(役所で入手しますがダウンロードも可な自治体もあり)
・身分証明証のコピー(マイナンバー・免許証・健康保険証などの現住所の記載のあるもの)
・切手を貼った返信用封筒(自分の宛先を書いておきましょう)
・郵便小為替(手数料 1部につき450円分)
郵送の場合には、時間がかかることがほとんどです。早くても1週間はかかると思いましょう。入籍をしたい日が決まったら、早めに取り寄せをしましょう。
自治体によっては、一つの役所で管轄している場合もあるため、本籍のある市区町村に問い合わせをして、どこに郵送すればよいのか確認しておくと安心です。
また、急いでいる場合には、速達を利用し、一筆急いでいる旨を書いてからて取り寄せをすると、比較的にスムーズに戸籍謄本を入手できます。
戸籍謄本をメモで取り寄せる場合

仕事などで近くの役所へ請求用紙を取りに行けない場合やパソコンでダウンロードができない場合には、メモへ必要事項を書いたものでも構いません。
メモへの書き方は必要事項を満たしていれば、そこまで気にする必要はないでしょう。
ただし、一番上に〇〇市長様と日付を書くような書き方がよいでしょうね。
メモへ記載する必要事項
・名前
・世帯主の名前
・本籍地の住所(字・大字など省略しない)
・現在の住所
・電話番号
・目的(婚姻届提出のためなど)
・必要部数
・日付
以上を記載し、郵便にて取り寄せる場合と同様に返信用の封筒へ切手を貼り、現住所と宛名を書いたもの、郵便小為替、マイナンバーなどの身分証明になるものを忘れずに同封し本籍地の役所へ郵送しましょう。
婚姻届のための戸籍謄本に期限はある?

戸籍謄本は、基本的には有効期限はありませんが、必要書類として提出する場合には、ほとんどの場合に直近3か月以内とされていることが多いです。
婚姻届を提出する際に、なかなか入手することが難しいからといって早すぎてしまっても有効期限切れにならないように気を付けましょう。
婚姻届を提出するときに必要書類は?

婚姻届を提出する役所が本籍地ではない場合には、戸籍謄本以外に何が必要書類があるのでしょうか。
婚姻届と提出した日が入籍日となり、正式に夫婦となる日です。
婚姻届を受理されて、初めて夫婦として認められます。婚姻届に不備があった場合には、受理してもらえないので、もしもの時に備えて、訂正ができるように印鑑を持って役所へ行きましょう。
婚姻届を提出する際に必要な書類
・婚姻届
・戸籍謄本
・マイナンバー・免許証などの身分証明書
婚姻届を提出するときに戸籍謄本が間に合わなかったら

入籍したい日に、戸籍謄本が手元にない場合はどうしたらよいのでしょうか。本籍地ではないから受理してもえないのではと思ってしまいますよね。
しかし、戸籍謄本は後日提出しても構わないのです。婚姻届を提出すれば、その日が入籍日となり、正式に夫婦となった日になります。もちろん、不備がなければなので、すぐに訂正ができるように印鑑を持って婚姻届を提出しに行きましょう。
後日、戸籍謄本を提出する場合、いつまでに提出しなければならないといった有効期限はありません。実は、婚姻届を提出する際に戸籍謄本を提出することは絶対条件ではないのです。しかし、個性謄本があったほうが、スムーズに新戸籍を作れますので、届いたら早めに提出しましょう。
戸籍謄本は絶対必要な書類ではないこと、後日に提出してもいいとしましたが、自治体によっては対応が変わってきますので注意してくださいね。
婚姻届を提出する日が決まったら早めに!

入籍日が決まったら、早めに戸籍謄本を取り寄せするように手続きをしましょう。
戸籍謄本は有効期限はありませんが、だいたい直近3か月くらいまでのものを用意するようにします。もし、間に合わなくても後日、提出することもできますが、できるなら婚姻届と一緒に提出した方がスムーズです。
戸籍謄本を郵送で請求する場合は、専用の用紙ではなくても、必要事項が書いてあれば、どのような書き方でも構わないので、早めに動くことです。
入籍したい日は二人でいい日を決めた日だと思います。不備があって受理してもらえない!なんてことがないように、すぐに訂正ができるように印鑑も忘れないようにしましょうね。